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2018.11.22 住まいのノウハウ

消費税引き上げの経過措置について|奈良・大阪の新築・リフォーム パーシモンホーム 日都建設

こんにちは、Persimmon Home(パーシモンホーム)の日都建設です。

 

 

すでにご存じの通り、2019年10月1日には消費税率の10%への引き上げが予定されています。住宅購入にも大きな影響がありますが、消費税率が変わる時期を挟んだ取引の場合、「経過措置」が適用されます。

今日は消費税増税と経過措置についてお伝えしたいと思います。

 

原則としては、引き渡し時点の税率が適用されるため、2019年9月30日までに引き渡しとなる住宅については、注文住宅もマンション・分譲住宅も消費税率は8%となります。

しかし注文住宅に限っては、工事請負契約を2019年3月31日までに完了させておけば、引き渡しが増税施行日の2019年10月1日以降でも「経過措置」が適用され、増税前の8%に据え置きされます。

 

 

消費税増税にともなってどれぐらい負担が増すかというと、土地価格には消費税はかからないものの、額の大きい住宅建築費用のほか、土地仲介手数料、ローン手数料、家具・家電・外構設備などの購入費用、引っ越し費用などさまざまな費用にプラス2%の消費税がかかります。

 

消費税増税は来年の10月だからまだ1年近くある、と考えがちですが、注文住宅を検討されている方は、この1年に限っては少し早めに動かれることをおすすめします。

情報収集や見学を開始して、実際にどの住宅会社で建てるかを決め、間取りや仕様・設備などの図面と見積もりが完成して工事請負契約を迎えるまでには、多くの方が数カ月~半年ほど時間をかけています。じっくりと打ち合わせを行うためにも、早めの行動が鍵になります。

 

※出典/国土交通省 すまい給付金

http://sumai-kyufu.jp/outline/background/keika.html

 

 

ご家族にとって快適で暮らしやすい家を、一緒に考えましょう。

「Persimmon Home(パーシモンホーム)法隆寺モデルハウス」にてお待ちしております。

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日都建設 パーシモンホーム
インテリアコーディネーター/二級建築士/福祉住環境コーディネーター
大北 澄