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2021.01.21 住まいのノウハウ

【住まいのノウハウ】住宅ローン減税の控除期間延長の特例措置が、令和4年12月末まで延長されます|奈良・大阪の新築・リフォーム パーシモンホーム 日都建設

こんにちは、Persimmon Home(パーシモンホーム)の日都建設です。

昨年の12月に発表された令和3年度の税制改正では、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ経済の回復を図ることを目的とした減税措置が多く盛り込まれました。
その中で今日は、住宅ローン減税の控除期間延長についてお伝えしたいと思います。

そもそも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得や増改築をし、自分の居住用に使う場合で、以下のような要件をすべて満たすときに適用されます。
◯この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
◯返済期間10年以上の住宅ローンがあること
◯住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用に使うものであること

住宅ローン控除が適用されると、住宅ローンの年末時点での残高の1%の金額が所得税から控除されます。
控除期間は、以前は「10年間」でしたが、2019年10月の消費税増税を受けた特例措置として令和2年12月31日入居分までは「13年間」に延長されました。

この特例措置が、このたびの税制改正で延長されます。
注文住宅の新築であれば令和2年10月~令和3年9月までに契約を行い、令和3年1月~令和4年12月までに入居すれば、13年間の特例措置の対象となるのです。
※コロナによる入居遅延は問われません。

さらに床面積の要件も、現行の50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。
※ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下での適用となります。

令和4年の入居でも、控除期間13年が適用される今回の住宅ローン減税。
家づくりをご検討中の皆様に知っておいていただければ幸いです。

※参照URL/国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます!」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html

ご家族にとって快適で暮らしやすい家を、一緒に考えましょう。

※弊社モデルハウスは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間は「完全予約制」とさせていただきます。
来店の際は前日までに下記宛てにご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます。
■お問い合わせ先/0745-74-3269(開店時間/10:00~17:00、水曜・祝日は休み)

日都建設 パーシモンホーム
インテリアコーディネーター/二級建築士/福祉住環境コーディネーター
大北 澄